宿泊約款

〈適用範囲〉
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

〈宿泊契約の申し込み〉
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊客が申し込もうとする宿泊プラン
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
(5)a.申し込み者名およびその連絡先
b.宿泊料金の支払い者名およびその連絡先
(6)その他、当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3.宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した際は、宿泊契約成立後であっても直ちに提出するものとします。
4.第1項第3号の宿泊プランの希望は、宿泊契約の申込時にのみ明示するものとします。宿泊契約の成立後、宿泊客が宿泊契約の申込の際に希望した宿泊プランと異なる宿泊プランを希望した場合には、宿泊客は、既存の宿泊契約を解除した上で、新たな宿泊契約を申し込むものとします。
5.宿泊客は、当ホテルの承諾なしに宿泊および宿泊予約にかかる契約上の地位を第三者に譲渡しないことに同意して宿泊契約を申し込むものとします。

〈宿泊契約の成立等〉
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2条の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

〈申込金の支払いを要しないこととする特約〉
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2 
1. 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

〈宿泊契約締結の拒否〉
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という) 、同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が泥酔等で他のホテル利用客およびホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められた場合。または宿泊客が他のホテル利用客およびホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合(沖縄県旅館業法施行条例5条の規定に基づく)。
(9) 宿泊しようとする者が偽名で宿泊しようとした場合。
(10) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをした場合。
(11) 旅館業法の規定する場合に該当するとき。
(12)宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

〈宿泊客の契約解除権〉
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルでは、セルフチェックインを導入しています。基本的にチェックインの時間に制限はございませんが、宿泊予定日の次の日の午前8時にねっても到着されない場合には、宿泊契約を宿泊客により解除されたものとして処理することがざります。

〈当ホテルの契約解除権〉
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情や要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められる場合。
(3) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
(5) 宿泊客が特定感染症の患者等である場合。
(6) 天災・施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合。
(7) 宿泊客が泥酔等で他のホテル利用客およびホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合。または宿泊客が他のホテル利用客およびホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合(沖縄県旅館業法施行条例5条の規定に基づく)。
(8) 宿泊客が偽名で宿泊した場合。
(9) 宿泊客がホテルの要求にもかかわらず宿泊客名簿を提出しなかった場合。
(10) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
(11) 利用規約で定めた禁止事項に該当する行為があった場合。
(12) 旅館業法に該当する場合
(13) 未成年者が保護者の承諾を得ないで宿泊したとき。
(14) 宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合は、その解除事由が前項(5)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も違約料としてお支払いいただきます。

〈宿泊の登録〉
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日までに、当ホテルの定める方法(事前登録フォームまたはセルフチェックイン端末等)により、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
2. 宿泊料金は、原則としてご予約時にクレジットカードによる事前決済といたします。決済が未了の場合は、当ホテルが指定する方法により、チェックインの3日前までにお支払いください。

〈客室の使用時間〉
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
1時間あたり延長料金:1,000円 最大3時間

〈利用規則の遵守〉
第10条
宿泊客は当ホテル内において、当ホテルが定めて館内に提示した利用規則ならびに本宿泊約款・利用規則等に従っていただきます。

〈営業時間〉
第11条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の附帯サービス施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
(1) ご対応窓口(1階 Cafe de M)
  ・営業時間:午前7時~午後4時(AM 7:00~PM 4:00)
・定休日:水曜日
  上記時間以外については070-1372-6451にお電話にて対応いたします。
(2) 出入口のご利用について
  ・当ホテルは門限を設けておりません。2階正面玄関は24時間ご利用いただけます。
  ・深夜・早朝の出入りの際は、近隣や他の宿泊者へのご配慮をお願いいたします。
(3)Cafe de M営業時間
  ・営業時間:午前7時~午後4時(AM 7:00~PM 4:00)
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

〈料金の支払い〉
第12条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、ホテルの基本料金に掲げるところによります。
2. 宿泊料金は、原則としてご予約時にクレジットカードによる事前決済といたします。決済が未完了の場合は、当ホテルが指定する方法により、チェックインの3日前までにお支払いください。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

〈当ホテルの責任〉
第13条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

〈契約した客室の提供ができないときの取扱い〉
第14条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

〈寄託物等の取扱い〉
第15条
1. 当ホテルでは、宿泊客の手荷物、貴重品についてのお預かりはありません。

〈宿泊客の手荷物又は携帯品の保管〉
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

〈駐車の責任〉
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

〈宿泊客の責任〉
第18条
1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被った場合は、金額の大小にかかわらず当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。

〈客室への入室について〉
第19条
1.当館は、次に挙げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
(1)清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
(2)法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(3)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
(4)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
(5)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき

〈風俗営業等の禁止〉
第20条
当施設では、以下の行為を固く禁止いたします。これらの行為が確認された場合、宿泊契約を解除し、直ちに退去をお願いする場合があります。なお、その際の宿泊料の返金はいたしかねます。
1.客室その他の施設内において、風俗営業(性風俗関連の営業、性的サービスの提供、またはこれに類する行為)を行うこと。
2.営利目的で性行為またはこれに類する行為を行うこと。
3.他の宿泊者や当ホテル従業員に著しい迷惑を及ぼす、わいせつ又は不適切な行為を行うこと。
4.上記の行為を助長または斡旋する行為。

〈約款の変更〉
第21条
1. 本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
2. 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。

別表第1
宿泊料金等の算定方法

 内訳
宿泊のお客様が支払うべき額宿泊料金①基本宿泊料(宿泊税含む)
②消費税  ①×10%
追加料金③飲食料及びその他利用料金
④消費税  ③×10%

備考
1. 上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
2. 宿泊勘定書きの印字は、消費税がConsumption Tax と表示されています。
3. 消費税は外税方式といたします。
4. 宿泊税はホテルが宿泊以外の目的で客室の使用を認め、かつ、宿泊客がこれに基づき使用した場合は課税されません。
5. 宿泊税の詳細につきましては、沖縄県宿泊税条例に基づいて課税されます。

別表2
違約金

契約申込人数契約解除の通知を受けた日
一般10名まで当日又は不泊前日2日前3日以上前
100%100%100%0%

注意
1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
2. %は、宿泊料 (室料) に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額 (以下、パッケージ料金とする) を違約金として収受します。
3. 同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料 (またはパッケージ料金) を違約金として収受します。
また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日) を違約金として収受します。
4. その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージにおいて、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。

2025年5月9日改定